<NPO法人設立に必要な人数>
10名以上のメンバーが必要となります。(役員、社員含む)また、そのうち4名を役員として選任し、かつ3名以上の理事、1名以上の監事を選任する必要がございます。
念のため申し上げておきますと、全体で10人であれば問題ございません。つまり、役員と社員を兼任するには何ら問題がございません。
NPO法人を設立するにあたりまして、最小限のメンバー構成は下記のとおりです。
<役員構成>
・理事(理事長) 1名
・副理事 1名
・理事(通常理事) 1名
・監事 1名
<社員構成>
・役員兼社員 4名
・社員(通常社員) 6名
尚、この場でいう「社員」とは社員総会に参加する権限を有し、NPO法人の運営に携わるメンバーを指すものであり、単に事務等を行い(有給職員含む)運営に関与しない、いわゆる「従業員」は含まれません。
<活動内容>
NPO法人として活動を行うにあたっては下記内容に該当することが必要となります。
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救援活動
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子供の健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
NPO法人を設立する場合、上記内容に沿った内容を定款に記載し、かつ同内容に沿った活動をすることが求められます。
概ね上記活動内容によって特定非営利活動の趣旨にのっとった大半の活動が実現されうると考えられますが、上記内容に合致するかどうかが不明である場合、もしくは著しく活動内容を逸脱する場合は設立が認められない可能性がございます。
ちなみに上記内容は全て同一内容を記載する必要がございます。例えば「4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」という場合ですが、文化活動を行うNPO法人であり、スポーツの振興と直接関係がない団体を設立される予定であってもオリジナルの文面どおりに記載されてください。