<必要書類>
NPO法人を設立するにあたっては下記の書類が必要となります。
・設立申請書
・設立趣旨書(2部)*注1
・役員名簿(2部)
・社員のうち10人以上の者の名簿(社員名簿)(2部)*注2
・役員の住所または居所を証する書面
・設立総会議事録(2部)
・就任承諾書(2部)
・法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面(確認書)
・定款(2部)
・事業計画書(2部)
・収支予算書(2部)
*注1 「2部」と末尾に記載されているものは謄本を提出し、原本を団体で保管するものとします。
*注2 住民基本台帳ネットワークおいて確認ができない場合(同ネットワークに参加していない市町村に居住されている方である場合、外国人登録法の適用を受ける役員の場合等)所定の書類(住民票、外国による官公署が発給する書面等)を提出する必要がございます。詳細な内容は所轄庁(各都道府県もしくは内閣府)への確認が必要となります。
<申請期間>
・申請期間
1.事前相談
2.提出時期
3.縦覧期間
4.審査期間
5.登記及び登記完了届出
申請の内容を記載します。定款に記載したる目的と同様の内容を記載し、かつ代理人による申請をする場合は代理人の住所氏名も記載する必要がございます。
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・設立趣旨書
1.なぜNPO法人を設立するに至ったか?
2.他の法人等と比較してNPO法人という組織形態を選択した理由は何か?
3.当該法人をもって取り組むべき問題はどのようなものか?
といった内容が主な記載事項となります。この内容につきましてはなるべく簡潔な内容で記載することが求められます。また、既に任意団体においてご活動をされている場合、同団体及びその活動、並びに法人設立に至るまでの経緯として、その沿革を記載することが望ましいといえるでしょう。
なお、3の内容について政治的、ないしは宗教的な意図が含まれている場合、もしくは特定非営利活動促進法に定める17分野に該当しないとされる場合は不認証の原因となります。どのようなケースが該当するか不安な場合は事前相談の段階においてご確認されることをお勧めいたします。
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名簿の記載は住民票等に記載されている、正式な住所を記載されてください。(例、東京都新宿区一丁目一番一号 等)
また、ご氏名におきましては簡体字等をご使用されず、正式な字体をご記載されてください。(例、「關」「濱」等)
NPO法人の設立に際しては役員として理事3名、監事1名以上の選任が必要となります。ちなみに社員全員が役員となることは特に問題がございません。
ただし、監事の人数に関しては1名ないしは2名程度に定めることをお勧めいたします。(ただし監査法人等を導入される場合等、一部例外を除く)理由といたしましては、法人の規模にもよりますが、複数の監事を選任することにより、監査の方針が異なる可能性があるためです。
基本的に役員として監査をする場合、監査の代表者として監事を1名を選出し、この監査代表者、すなわち監事の指導の下で基本的な方針を定めていただき、その監督の下で監査業務を行っていただくのが妥当だといえるでしょう。
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住所氏名の記載方法に関しましては役員名簿と同様です。名簿の記載は住民票等に記載されている、正式な住所を記載されてください。(例、東京都新宿区一丁目一番一号 等)また、ご氏名におきましては簡体字等をご使用されず、正式な字体をご記載されてください。(例、「關」「濱」等)
社員名簿に記載すべき人数は10人以上であれば問題ございません。社員の人数が多人数であり、かつ入れ替わりが頻繁に発生するものと予想される場合、主要な構成員を10名もしくは10数名(10名以下になる場合も踏まえ、やや多めに記載することをお勧めします)記載するのが一般的です。
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役員(理事及び監事)が提出を要します。一般的には住民票の写しなどを添付します。
ただし、住民基本台帳ネットワークでの確認が可能な場合は提出が不要です。詳細な内容は申請する所轄庁において一度ご確認をする必要がございます。
また、外国人の方が申請する場合、外国人登録済証明書。海外に住む日本人や外国人は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書が原則として必要となります。
*書面が外国語で作成されている場合、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付する必要がございます。
*福島県矢祭町、東京都国立市在住の方は現在、同町並びに同市が住民基本台帳ネットワークに参加されていないため、原則として書面の提出が必要となります。
*書面は申請日から6か月以内に発給されたものである必要がございます。
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NPO法人設立を承認し、設立書類、役員の選任等の確認を行った旨を記載します。
役員(理事及び監事)に就任される予定の方は、就任承諾書を提出される必要がございます。所轄庁によって記載方法が若干異なりますので事前にご確認が必要となります。
・法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面(確認書)
特定非営利活動促進法における下記要件を確認したことを証する書面です。
法第2条第2項第2号の要件
・宗教活動及び信者の教化育成を目的とするものでないこと
・政治活動を目的とするものでないこと
・特定の政治団体、政党、公職ないしは公職候補者を支持するものでないこと
法第12条第1項第3号の要件
・暴力団でないこと
・暴力団の統制下にある団体でないこと
・暴力団の構成員の統制下にある団体でないこと
・暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
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法人の活動内容にもよりますが、確認すべき主な箇所と致しましては、
・目的
・活動内容
・会員の種類(正会員、準会員等)
・運営の主体(役員主体もしくは社員主体)
・設立当初の役員
・事業年度
・会費
等が主な確認内容となります。提出書類における事業計画書、収支予算書とともに、事前相談において確認を要する部分であり、またご依頼をいただく際にも主に作成書類の中心となるものです。
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事業名は定款に記載した内容と同一のものを記載し、事業内容はその事業名を基に、より詳細な内容を記載します。
その他の事業を行う場合はこちらも記載する必要がございます。
なお、事業計画及び収支予算書は初年度及び次年度の2年分を作成する必要がございます。また、記載した全ての事業を必ず行う必要はございません。記載した事業のうち、活動する可能性は考えられるが場合によっては初年度中の活動が難しくなるおそれがある場合、もしくは活動が数か月程度遅れると予想される場合であっても、活動そのものが予定される場合は原則として記載することをお勧め致します。
*その他の事業について
通常NPO法人としての活動は特定非営利活動促進法に定める17分野に限定されておりますが、特に法人の活動資金を獲得し、活動を継続するための手段として上記17分野以外の活動をする場合、その旨を定めることによって活動を行うことが認められます。例えば介護系のNPOが自動販売機の収益をもって当該法人の運営費に充てる場合、自然保護活動を行うNPO法人が定期的にフリーマーケットを運営する場合等がこれに該当致します。
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NPO法人に関する収益及び支出を記載します。
事業計画書は基本的に支出見込み額のみを記載致しますが、収支予算書におきましては事業(主たる目的、その他の事業が存在する場合はその他の事業)両方を記載します。
特に注意すべき事項といたしましては、管理費が過大になり過ぎないこと、及び2年度の収支予算において両年度が赤字にならないことです。いずれも不認証の原因となりますので注意が必要です。
また法人化に伴い、利益が生じた場合は法人税が加算されるため(ただし、減免申請がされる場合を除く)法人税による支出も記載することが原則として求められます。
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<申請期間>
概ね申請から半年前後となります。流れといたしましては。
1.事前相談(東京都で3週間前後、最高で1か月以上かかることがございます)
↓
2.提出
↓
3.縦覧期間(2か月)
↓
4.審査期間(2か月以内)
5.登記及び登記完了届出
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1.事前相談について
予め予約が必要となります。混雑具合等により、早くとれることがございますが、遅くなることもございます。
一般に東京都ないしは内閣府等は予約に時間がかかる傾向にあり、反対に、神奈川県をはじめとする他の県においてはそれより短い期間で予約が可能な傾向にあります。(→戻る)
2.提出時期について
事前相談は任意の規定ですので、事前相談を行わず、直接提出をすることも可能です。ただし、書面の不備、その他事業計画の問題点などにより不認証の原因があった場合、再度提出を行う必要がございます。
この場合、最初から提出、縦覧及び審査の手続きが必要となります。即ち4か月間の再度審査が必要となりますので、このような事態を防止するためにも事前相談を経た上での提出が無難といえます。(事前相談の段階で事業内容に問題があると判断された場合、再度計画を再考した上で提出する必要がございます)(→戻る)
3.縦覧期間について
書類提出後、2か月間は提出書類が縦覧に付され、一般の方々が閲覧可能な状態となります。(→戻る)
4.審査期間について
縦覧期間終了後、審査期間となります。この期間内に認証か不認証かが定められます。東京都もしくは内閣府の場合、ほぼ2か月の期間をもって認証となりますが、それ以外の場合、1か月前後で認証手続きが完了することもございます。
尚、審査期間において補正の指示がされることがございます(誤字、脱字、その他訂正事項等)これらの補正完了をもって正式に認証書が交付されます。(→戻る)
5.登記及び登記完了届出について
認証書が交付された後、2週間以内に法務局に対して登記申請を行う必要がございます。登記完了が終了した後、所轄庁に対して遅滞なく登記完了届出を行う必要がございます。(→戻る)