「NPO法人とは何か?」と思われる方も多いかもしれません。多くの方はボランティアの延長線で考えられていらっしゃるかもしれません。
もちろん、ボランティアの延長線として活動をされているケースもございます。基本的にボランティアと比較した場合の、NPO法人のメリットをいくつか説明させていただきます。
・銀行口座の取得、及びそれに伴う法人取引
もっとも大きなメリットはおそらくこれかもしれません。基本的にNPO法人を設立されますと、当然ながら法人格を取得することとなりますので、法人口座、すなわち銀行口座を取得することが可能となります。むろん通常の経費(交通費、弁当代等)を法人名義で支出することが可能となります。
いわゆるボランティア活動となりますと、基本的には個人口座、あるいは、いわゆる権利能力なき社団の場合におきましても同様に、資金の管理は個人口座による活動となります。
したがいまして、この場合ですと法人取引のみに限定されている相手方との取引はできないとういことになります。
基本的に法人取引のみに限定しているケースというのは思ったよりも多くございます。というのも、個人口座ですと、現金を振り込んだ場合であっても、それが報酬であるのか贈与であるのかが明確であなく、いわゆる「持ち逃げ」となる危険性が常に付きまとうからからです。
一方、法人化(法人成り)がされておりますと、法人に対して振り込まれて金銭は代表者であっても私的な目的に使用することはできません。仮にそのようなことがございますと、例え社員が1名の、事実上個人事業の場合であっても違法(横領)となります。
このような問題から、一定規模の取引を行う場合、例え個人であっても会社設立、いわゆる「法人成り」を求められるケースが一般的です。ただし、この場合における法人成りはあくまで会社組織が一般的なのであって、NPO法人の設立が可能であるならばその組織でも取引が可能というケースも実際にはあるようです。
・会費の徴収
法人化に伴う銀行口座の開設により、法人名義での会費の徴収が可能となります。NPO法人の活動の場合、会費を徴収し、これを活動資金とするケースが多くみられます。
これも通常の会社組織と同様、個人口座に会費を振り込む、というのはあまりございません。余程の知名度その他、信頼がない限りこれは難しいといえるでしょう。
ボランティアで活動するには限度がございますが、会費を徴収し、一定の活動資金を得ることで活動が可能になるというケースは多く見受けられます。いうなればNPO法人は「有料ボランティア」ともいうべき性質を含んでおり、事実上出資(*NPO法人におきましては出資は「営利行為」とされ、非営利活動に反する行為として認められません)に代わる資金調達方法ともいえるものです。
・活動範囲の拡大
基本的にボランティア活動であっても、それを活動として認められるためには継続性が求められます。
その継続性を認められ、かつ公的な活動として認めうるために法人格というものが存在するのは大いにプラスとなります。
とりわけ公的機関から委託事業等を受けるにあたっては法人格は必須といえるでしょう。例えば市の清掃美化活動を担う。あるいは街の国際交流を担う。この場合において特定の会社組織のみがこういった事業を担う場合ですと営利活動において不公正が生じる可能性が生じる恐れがございます。
こういった不公正を避ける目的で特定非営利活動法人がその事業を担うといったケースもございます。単なるボランティアですと個人の力量のみに依存するため、継続性に疑問が持たれます。また、その個人の評価も客観的な評価が困難なケースもございます。
これに対し、法人格を取得しておくことで継続性、並びに法人格という信頼をもって活動することが可能となるわけです。
基本的にNPO法人は「継続して、有料ボランティアを行う組織」と考えております。
ボランティアは無償で行うのが原則と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、なかなか無償でしてこういった活動を、しかも継続して行うのは想像以上に難しいものです。
一方、こういった活動を行政に全てを求めるのも非常に困難が伴います。こういった状況において、一定の資金調達ができる仕組みを整え、かつ継続して一定以上の活動を行える組織、それが特定非営利活動。すなわちNPO法人です。
せっかくの活動、資金が足りない、時間がない、そういった都合で終わらせて欲しくない。あるいは始められずにいるのは勿体ない。そういった方々にとって、法人格のメリットを付与することでそれらを可能にする。それこそがNPO法人の趣旨であり、最大のメリットであるといえるでしょう。