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介護タクシー申請に関する必要書類及び申請期間

 介護タクシー申請に関する必要書類及び申請期間は下記のとおりです。

<必要書類>
1.営業所、車庫、休憩、仮眠または睡眠のための施設の案内図
 (営業所、車庫、休憩、仮眠または睡眠のための施設の距離)

2.営業所、車庫、休憩、仮眠または睡眠のための施設の見取り図、平面図(求積図)

3.営業所、車庫、休憩、仮眠または睡眠のための施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面

4.施設の使用権原を証する書面
  自己所有:不動産登記簿謄本等
  借入   :賃貸借契約書(写)等

5.車庫前面道路の道路幅員照明(*前面道路が国道の場合は不要)

6.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
  車両購入:売買契約書(写)または売渡承諾書(写)等
  リース   :自動車リース契約書(写)
  自己所有:自動車検査証(写) 
* セダン型の一般車両を使用している場合にあっては、申請者(従業員を含む)が以下に掲げるいずれかの資格を有していることを証する書面。
 ・介護福祉士(登録証)(写)
 ・訪問介護員(終了証明書)(写)
 ・居宅介護従業者(終了証明書)(写)
 ・ケア輸送サービス従事者研修の修了証(写し)

7.計画する管理運営体制

8.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

9.任意保険に見積書(補償額、対物保険に係る免責額、保険料の分かるもの)

10.タクシーメーター器の見積書(*タクシーメーター器による運賃を収受する場合に限る)

11.申請日直近の残高証明書(申請者名義)

12.法第7条(欠格事由)各号いずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面(宣誓書)

13.社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等
  (健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)及び労働保険/保険関係成立届(写)または宣誓書

14.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
 (1)定款または寄付行為及び登記簿の謄本
 (2)最近の事業年度における貸借対照表
 (3)役員または社員の名簿及び履歴書

15.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
 (1)定款(商法第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)または寄付行為の謄本
 (2)発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
 (3)設立しようとする法人が株式会社または旧有限会社である場合にあっては、株式の引受けまたは出資の状況及び見込み   を記載した書面

16.個人にあっては、次に掲げる書類
 (1)資産目録
 (2)戸籍抄本
 (3)履歴書

 

<申請期間>
 概ね半年程度かかります。(*審査期間等の都合により、期間の変更がございます。予めご了承ください)申請の流れは下記のとおりです。

1.申請書提出 法令試験を受験
 ↓(2か月程度)
2.許可書交付、登録免許税(3万円)交付 
  運賃・料金及び運送約款の設定認可申請
 ↓(1か月程度 ただしタクシー許可申請と同時の場合を除く)
3.申請車両の登録・タクシーメーターの取付
 ↓(3週間程度) 
4.運輸開始届の提出

1.申請書提出 法令試験を受験について

 管轄運輸局におきましては法令試験が免除になっているケースがございます。詳細な内容は管轄する運輸局に対して確認をされてください。

2.許可書交付、登録免許税(3万円)交付

 タクシー許可申請及び運賃認可申請を申請します。ちなみに関東運輸局におきましてはタクシー許可申請と運賃認可申請が同時にできます。(*この同時申請より、運賃認可申請の期間が省略されます)

 上記申請後、事業用自動車等連絡書に運輸支局の確認印をもらいます。(これは車庫証明として利用します)

3.申請車両の登録・タクシーメーターの取付について
 
 取付と併せて車両の表示及び車内の掲示も確認します。

4.運輸開始届の提出について

 運輸開始届の他、下記書類を添付書類として提出致します。

・車検証
・任意保険証明書
・営業所、車両等の写真


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